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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第二十一条 (権限の委任)

令和三年法律第七十四号法律
(権限の委任)

第二十一条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

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