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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第二十二条 (厚生労働省令への委任)
令和三年法律第七十四号
法律
(厚生労働省令への委任)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、給付金等の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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