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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第二十条 (交付金)

令和三年法律第七十四号法律
(交付金)

第二十条

政府は、予算の範囲内において、第十八条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

2政府は、前項の規定により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措置を講じて、確保するものとする。

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