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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十八条 (独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)

令和三年法律第七十四号法律
(独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)

第十八条

厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。)に委託することができる。

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