(独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託) 第十八条 厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(次条第一項及び第二十条において「機構」という。)に委託することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗