条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二十条 (学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)

令和三年法律第五十七号法律
(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)

第二十条

学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。

2学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(専門家の協力を得て行う調査) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 目次 第二十一条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用) →