条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第十九条 (専門家の協力を得て行う調査)

令和三年法律第五十七号法律
(専門家の協力を得て行う調査)

第十九条

学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

2学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

3都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第十九条(専門家の協力を得て行う調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 目次 第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等) →