条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二十一条 (教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

令和三年法律第五十七号法律
(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

第二十一条

第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十一条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 目次 第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例) →