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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十三条 (減価償却の特例)

令和三年法律第十九号法律
(減価償却の特例)

第二十三条

市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。

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