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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第二十条 (人材の確保)

令和三年法律第八十一号法律
(人材の確保)

第二十条

国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。

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