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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第二十一条 (研究開発等の推進)

令和三年法律第八十一号法律
(研究開発等の推進)

第二十一条

国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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