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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第十九条 (広報啓発)

令和三年法律第八十一号法律
(広報啓発)

第十九条

国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

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