(設計調査の実施)
第十六条
指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。