(変更の届出)
第十七条
指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。