条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十一条 (改善命令)

令和三年法律第六十号法律
(改善命令)

第二十一条

主務大臣は、指定調査機関が第十六条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第二十一条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(適合命令) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 目次 第二十二条(指定の取消し等) →