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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十八条 (デジタル庁令への委任)
令和三年法律第三十八号
法律
(デジタル庁令への委任)
第十八条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、デジタル庁令で定める。
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第3条
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