(内閣府令・財務省令への委任) 第十七条 前三条に規定するもののほか、前条第一項の規定による認可に関する手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗