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人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第二条 (定義)

令和二年人事院規則一〇―一六規則
(定義)

第二条

この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

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