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人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第三条 (人事院の責務)

令和二年人事院規則一〇―一六規則
(人事院の責務)

第三条

人事院は、パワー・ハラスメントの防止及びパワー・ハラスメントが行われた場合の対応(以下「パワー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がパワー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

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