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人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第一条 (趣旨)

令和二年人事院規則一〇―一六規則
(趣旨)

第一条

この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

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