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原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

令和二年原子力規制委員会規則第二十二号規則
(趣旨)

第一条

原子力規制委員会の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2原子力規制委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。

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