(地震による損傷の防止)
第三十三条
重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。
- 一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
- 二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えるものであること。
2前項第一号の重大事故等対処施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。