条文くん法令検索 AIに質問する

再処理施設の技術基準に関する規則 第三十二条 (重大事故等対処施設の地盤)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(重大事故等対処施設の地盤)

第三十二条

重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。

  1. 重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤
  2. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再処理施設の技術基準に関する規則第三十二条(重大事故等対処施設の地盤)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(通信連絡設備) 再処理施設の技術基準に関する規則 目次 第三十三条(地震による損傷の防止) →