(津波による損傷の防止) 第三十四条 重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗