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再処理施設の技術基準に関する規則 第三十四条 (津波による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(津波による損傷の防止)

第三十四条

重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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