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再処理施設の技術基準に関する規則 第十九条 (使用済燃料の貯蔵施設等)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(使用済燃料の貯蔵施設等)

第十九条

使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
  2. 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する水槽は、次に掲げるところによるものであること。
    1. 水があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。
    2. 水が使用済燃料によって汚染されるおそれがある場合には、浄化装置を設けること。
    3. 水の漏えいを適切に検知し得るものであること。

2製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱を安全に除去し得るように設置されていなければならない。

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