(使用済燃料の貯蔵施設等)
第十九条
使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
- 二使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する水槽は、次に掲げるところによるものであること。
- イ水があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。
- ロ水が使用済燃料によって汚染されるおそれがある場合には、浄化装置を設けること。
- ハ水の漏えいを適切に検知し得るものであること。
- イ
2製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱を安全に除去し得るように設置されていなければならない。