(搬送設備)
第十八条
使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものであること。
- 二搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。
- 三使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に、使用済燃料等を安全に保持しているものであること。
使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。