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再処理施設の技術基準に関する規則 第十八条 (搬送設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(搬送設備)

第十八条

使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。

  1. 通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものであること。
  2. 搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。
  3. 使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に、使用済燃料等を安全に保持しているものであること。

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