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再処理施設の技術基準に関する規則 第二十条 (計測制御系統施設)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(計測制御系統施設)

第二十条

再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計測し、制御する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を計測する設備については、直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって代えることができる。

  1. ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度
  2. 液体状の中性子吸収材を使用する場合にあっては、その濃度
  3. 使用済燃料溶解槽内の温度
  4. 蒸発缶内の温度及び圧力
  5. 廃液槽の冷却水の流量及び温度

2再処理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。

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