(使用済燃料貯蔵施設の地盤) 第六条 使用済燃料貯蔵施設は、事業許可基準規則第八条第一項の地震力が作用した場合においても当該使用済燃料貯蔵施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗