(使用済燃料貯蔵施設の地盤)
第八条
使用済燃料貯蔵施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(基本的安全機能を確保する上で必要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該使用済燃料貯蔵施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
2使用済燃料貯蔵施設は、変形した場合においてもその基本的安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
3基本的安全機能を確保する上で必要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。