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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第五条 (使用済燃料の臨界防止)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(使用済燃料の臨界防止)

第五条

使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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