(使用済燃料の臨界防止) 第五条 使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗