(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号。以下「試験炉規則」という。)第一条の二第二項第一号に規定する放射線をいう。
- 二放射性廃棄物試験炉規則第一条の二第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。
- 三管理区域試験炉規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域をいう。
- 四周辺監視区域試験炉規則第一条の二第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
- 五試験研究用原子炉前条第一号に掲げる試験研究用等原子炉(第九号に掲げるガス冷却型原子炉及び第十号に掲げるナトリウム冷却型高速炉を除く。)をいう。
- 六研究開発段階原子炉前条第二号に掲げる試験研究用等原子炉をいう。
- 七中出力炉試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号。以下「試験炉許可基準規則」という。)第二条第二項第八号に規定する中出力炉をいう。
- 八高出力炉試験炉許可基準規則第二条第二項第九号に規定する高出力炉をいう。
- 九ガス冷却型原子炉試験炉許可基準規則第二条第二項第十号に規定するガス冷却型原子炉をいう。
- 十ナトリウム冷却型高速炉試験炉許可基準規則第二条第二項第十一号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。
- 十一安全機能試験炉許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する安全機能をいう。
- 十二安全機能の重要度試験炉許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する安全機能の重要度をいう。
- 十三通常運転試験炉許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する通常運転をいう。
- 十四運転時の異常な過渡変化試験炉許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。
- 十五設計基準事故試験炉許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する設計基準事故をいう。
- 十六多重性試験炉許可基準規則第二条第二項第十七号に規定する多重性をいう。
- 十七多様性試験炉許可基準規則第二条第二項第十八号に規定する多様性をいう。
- 十八独立性試験炉許可基準規則第二条第二項第十九号に規定する独立性をいう。
- 十九燃料体試験炉許可基準規則第二条第二項第二十号に規定する燃料体をいう。
- 二十燃料材試験炉許可基準規則第二条第二項第二十一号に規定する燃料材をいう。
- 二十一燃料の許容設計限界試験炉許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料の許容設計限界をいう。
- 二十二反応度価値試験炉許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する反応度価値をいう。
- 二十三制御棒の最大反応度価値試験炉許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。
- 二十四反応度添加率試験炉許可基準規則第二条第二項第二十六号に規定する反応度添加率をいう。
- 二十五原子炉停止系統試験炉許可基準規則第二条第二項第二十七号に規定する原子炉停止系統をいう。
- 二十六反応度制御系統試験炉許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度制御系統をいう。
- 二十七安全保護回路試験炉許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する安全保護回路をいう。
- 二十八安全設備設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。
- イ一次冷却系統設備その他の運転時において試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備(原子炉容器を除く。)
- ロ非常用冷却設備(非常用炉心冷却設備を含む。以下同じ。)、安全保護回路、非常用電源設備その他の試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備
- ハ原子炉格納容器及びその附属設備
- イ
- 二十九一次冷却材試験炉許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却材をいう。
- 三十一次冷却系統設備試験炉許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する一次冷却系統設備をいう。
- 三十一最終ヒートシンク試験炉許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する最終ヒートシンクをいう。
- 三十二冠水維持設備試験炉許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する冠水維持設備をいう。
- 三十三試験用燃料体試験炉許可基準規則第二条第二項第三十七号に規定する試験用燃料体をいう。
- 三十四カバーガス試験炉許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定するカバーガスをいう。
- 三十五原子炉カバーガス試験炉許可基準規則第二条第二項第三十九号に規定する原子炉カバーガスをいう。
- 三十六炉心冠水維持バウンダリ試験炉許可基準規則第二条第二項第四十号に規定する炉心冠水維持バウンダリをいう。
- 三十七原子炉冷却材圧力バウンダリ試験炉許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。
- 三十八原子炉冷却材バウンダリ試験炉許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。
- 三十九原子炉カバーガス等のバウンダリ試験炉許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。