(適用範囲)
第一条
この規則は、次に掲げる試験研究用等原子炉及びその附属施設について適用する。
- 一試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)
- 二船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉
この規則は、次に掲げる試験研究用等原子炉及びその附属施設について適用する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。