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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令 第二条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

令和二年経済産業省令第七十六号府省令
(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

第二条

第二条第五項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

  1. 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を特定事業者が所有する関係
  2. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。
    2. 当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
  3. 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(特定事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該特定事業者が所有する関係
  4. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該特定事業者が所有していること。
    2. 子会社等又は子会社等及び当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

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