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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令 第一条 (定義)

令和二年経済産業省令第七十六号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において「子会社」とは、特定事業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該特定事業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

  1. 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。
  2. 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令 目次 第二条(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係) →