(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体) 第三条 法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。一小型無人機(操縦装置を含む。)二自動操縦システム e-Gov法令検索で第三条を開く ↗