(小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)
第二条
法第二条第一項第二号の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。
- 一建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー
- 二土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー
- 三地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー
- 四土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー
- 五監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー
- 六貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置