条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和二年経済産業省令第六十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第二条(小型無人機に係る業務に応じ使用する機器) →