(特定半導体生産施設整備等計画の認定)
第十一条
経済産業大臣は、法第十一条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定半導体生産施設整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、生産施設整備等計画申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。
2経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十六により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一認定の日付
- 二特定半導体生産施設整備等計画認定番号
- 三認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
- 四認定特定半導体生産施設整備等計画の概要