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経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十条 (特定半導体の生産の期間)

令和二年経済産業省令第六十八号府省令
(特定半導体の生産の期間)

第十条

第十一条第三項第二号の経済産業省令で定める期間は、十年とする。

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