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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第六条 (認定の取消し等)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(認定の取消し等)

第六条

都道府県知事は、日常生活支援住居施設の認定を受けた施設が第一条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

2都道府県知事は、第四条の規定による公示がされた施設が第一条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、第四条の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により認定を取り消し、又は認定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、遅滞なく、当該施設に法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は入所を委託している保護の実施機関に対し、その旨を通知しなければならない。

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