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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第四条 (都道府県の設置する施設の取扱)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(都道府県の設置する施設の取扱)

第四条

都道府県知事は、当該都道府県が設置する施設のうち、第一条第一項各号に掲げる要件に適していると認めるものについては、これを公示するものとする。

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