(認定の辞退)
第五条
日常生活支援住居施設の法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けた施設は、三月以上の予告期間を設けて、当該認定を辞退することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による認定の辞退の申出があったときは、遅滞なく、当該申出のあった施設に法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は当該施設に入所を委託している保護の実施機関(法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。
日常生活支援住居施設の法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けた施設は、三月以上の予告期間を設けて、当該認定を辞退することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による認定の辞退の申出があったときは、遅滞なく、当該申出のあった施設に法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は当該施設に入所を委託している保護の実施機関(法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。