条文くん法令検索 AIに質問する

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第二十五条 (会計の区分)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(会計の区分)

第二十五条

日常生活支援住居施設を経営する者は、日常生活支援住居施設ごとに経理を区分するとともに、日常生活支援住居施設における支援に係る会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第二十五条(会計の区分)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(調査への協力等) 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 目次 第二十六条(準用規定) →