(会計の区分) 第二十五条 日常生活支援住居施設を経営する者は、日常生活支援住居施設ごとに経理を区分するとともに、日常生活支援住居施設における支援に係る会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗