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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第二十六条 (準用規定)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(準用規定)

第二十六条

日常生活支援住居施設の設備及び運営に関する基準については、この章に規定するもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の例によるものとする。

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