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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第二十四条 (調査への協力等)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(調査への協力等)

第二十四条

日常生活支援住居施設は、その提供した支援に関し、都道府県知事若しくは保護の実施機関からの報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該従業者からの質問若しくは日常生活支援住居施設の帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び入所者からの苦情に関して都道府県知事又は保護の実施機関が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2日常生活支援住居施設は、都道府県知事又は保護の実施機関から求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該都道府県知事又は保護の実施機関に報告しなければならない。

3日常生活支援住居施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

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