(事業者等からの利益収受等の禁止)
第二十三条
日常生活支援住居施設を経営する者及びその管理者は、個別支援計画の作成又は変更に関し、当該日常生活支援住居施設の生活支援提供責任者に対して、特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを当該計画に位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2日常生活支援住居施設の生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成若しくは変更又は支援の提供に関し、入所者等に対して、特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3日常生活支援住居施設を経営する者及びその従業者は、個別支援計画の作成若しくは変更又は支援の提供に関し、入所者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。