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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第二十二条 (地域との連携)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(地域との連携)

第二十二条

日常生活支援住居施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

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