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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第二十一条 (社会生活上の便宜の供与等)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(社会生活上の便宜の供与等)

第二十一条

日常生活支援住居施設の従業者は、入所者本人が日常生活及び社会生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等を行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て代わって行わなければならない。

2日常生活支援住居施設は、前項の手続等を行うに当たっては、当該入所者に係る保護の実施機関と連携しなければならない。

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