条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令
› 第四条
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第四条 (庶務)
令和二年政令第五号
政令
(庶務)
第四条
審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課において処理する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第四条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第三条(議事)
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 目次
第五条(審査会の運営) →