条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第三条 (議事)

令和二年政令第五号政令
(議事)

第三条

審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第三条(議事)について教えてください」と聞く
← 第二条(部会) ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 目次 第四条(庶務) →