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ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第五条 (審査会の運営)

令和二年政令第五号政令
(審査会の運営)

第五条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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